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​障害年金について

障害基礎年金

国民年金加入中に、病気やけがで障害がのこったときや、20歳前の事故や疾病等で障害認定日に政令で定めている障害(国民年金の障害等級の1級・2級)の状態になった場合に支給されます。

〈年金が受けられる要件〉
①初診日(病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)において国民年金の被保険者であること。または、国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していること。
②初診日の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の保険料を納めた期間(保険料免除期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間も含む)があること
※令和8年4月1日前に初診日がある場合は、特例として初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に未納期間がないこと。
③障害認定日に政令で定められている障害等級表の1級または2級の障害の状態になっていること。または、障害認定日に該当しなかった方が65歳の前日までに該当するようになり、請求したとき。

20歳前に初診日がある場合
20歳に達したとき、③の要件を満たしていれば、障害基礎年金は受けられますが、本人の所得制限があります。
※障害認定日とは、障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6ヶ月をすぎた日、または1年6ヶ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。


〈年金額〉
1級障害  781,700円×1.25=977,125円+子の加算
2級障害  781,700円+子の加算
障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている子(18歳に到達する年度末までの子、1・2級の障害のある20歳未満の子)があるときは、加算があります。

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障害厚生年金

障害厚生年金は、厚生年金の被保険者期間に初診日のある病気やけがで障害等級該当する障害(1級・2級・3級)が生じたときに支給されます。障害等級1級または2級に該当した場合は、障害基礎年金に上乗せする形で支給されます。

〈年金が受けられる要件〉
①初診日(病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)において厚生年金の加入者であること。
②初診日の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の保険料を納めた期間(保険料免除期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間も含む)があること
※令和8年4月1日前に初診日がある場合は
、特例として初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に未納期間がないこと。

〈年金額〉
2級の障害厚生年金  ①の額+②の額
①平均標準報酬月額×7.125/1000×月数
(平成15年3月以前)
②平均標準報酬額×5.481/1000×月数
(平成15年4月以降)
《加入月数が300月未満の時》
障害厚生年金の額=(①の額+②の額)×300/①の月数+②の月数

1級の障害厚生年金……(報酬比例の年金額)×1.25+(配偶者の加給年金)
2級の障害厚生年金……(報酬比例の年金額)+(配偶者の加給年金)
3級の障害厚生年金……(報酬比例の年金額)586,300円に満たないときは、586,300円

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Team
障害手当金

障害厚生年金が受けられる程度の障害の状態にない人は、次のすべての要件を満たせば、障害手当金(一時金)がもらえます。
①初診日(病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)において厚生年金の加入者であること。
②その傷病の初診日から起算して5年以内に治っていて、その傷病による障害の程度が政令で定める程度の障害の状態にあること。
③初診日の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の保険料を納めた期間(保険料免除期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間も含む)があること

障害手当金の額  ……(報酬比例の年金額)×2(最低保障額 1,172,600円)

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障害厚生年金(報酬比例)の計算式

報酬比例の年金額= A+B
障害手当金の額を計算するときは、A+Bのみで計算します。

 A:平成15年3月以前の被保険者期間の金額
 平均標準報酬月額(※1)×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数(※3)

 B:平成15年4月以後の被保険者期間の金額
 平均標準報酬額(※2)×5.481/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数(※3)

 

 ※1 平均標準報酬月額  

平成15年3月以前の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標報酬月額の総額を、平成15年3月以前の被保険者期間で割った額です。 

 ※2 平均標準報酬額
平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額のと標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間で割った額です。 

※3 被保険者期間が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。


 注   障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額計算の基礎となりません

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